「所有不動産記録証明制度」始まる
2026/02/22
「所有不動産記録証明制度」始まる
令和8年2月2日から、法務局において所有不動産記録証明制度が始まりました。この制度は、不動産所有者又はその相続人が、法務局に対し、本人又は亡くなった人が所有する日本国内の不動産をまとめた証明書の発行を求める制度です。
多市町村に渡って不動産を所有する人について、所有する不動産を確認したい場合の探索に効力を発揮します。
ただし、検索条件としてあげる氏名・住所と登記上の氏名・住所が一致する不動産しか証明書にあがってきませんので、住所・氏名に変遷がある方の検索の際は、検索条件として住所・氏名の変遷のすべてをあげる必要があります。
詳しくは、法務省ホームページで御確認ください。

